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入院治療を受けられる方とは

入院治療を受けられる方とは

当院に入院するにあたっては、まず外来での診察があり、その結果「精神的疾患が認められ且つ入院治療が 適切である」と診断された方のみ入院治療を受ける事が出来ます。

■入院の形態■

【任意入院】
・患者さんご本人の意思で入院する一般的な入院です。

【医療保護入院】
・精神保健指定医(精神科での経験が豊富で人権について十分理解していると厚生大臣が認めた医師)の診 察により、入院治療が必要と診断された場合は、患者さんご本人の同意が無くとも保護者の同意で入院治療 を行う事があります。
患者さんの年齢等に応じて同意できる保護者の資格は次の通りとなります。

20歳未満の方
 両親(親権者)の同意によって入院します。
20歳以上で未婚者の方
 指定の診断書を添えて家庭裁判所で保護者の選任を受け、その方の同意で入院します。

保護者は患者さんの扶養義務者(父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹等)の内から1名を選びます。
20歳以上で既婚の方
配偶者(夫、妻)の同意により入院します。


【措置入院】
県知事の依頼により2名の精神保健指定医が診察を行い、その結果精神障害のために自らを傷つけ、また は他人に危害を及ぼすおそれがあると診断された場合に、県知事(政令都市では市長)の命令により入院し ます。

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