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入院治療を受けられる方とは

入院治療を受けられる方とは

当院に入院するにあたっては、まず外来での診察があり、その結果「精神的疾患が認められ且つ入院治療が 適切である」と診断された方のみ入院治療を受ける事が出来ます。

■入院の形態■

【任意入院】
・患者さんご本人の意思で入院する一般的な入院です。

【医療保護入院】
・精神保健指定医の診察により、入院治療が必要と判断された場合は、患者さんご本人の同意が無くても          ご家族の同意で入院治療を行う事があります。

   ご家族とは・・・・
 配偶者・親権者・直系血族・兄弟姉妹・裁判所に選任された扶養義務者・後見人又は保佐人です。
     
 患者さんご本人が未成年の場合は、原則として親権者であるご両親の同意が必要です。入院の際に、ご家族の身分が確認できるもの(保険証や免許証など)をご提示下さい。


 平成26年4月より医療保護入院をされている患者さんお一人お一人に「退院後生活環境相談員」が選任されることとなりました。退院後生活環境相談員は、入院中から制度や福祉サービスの利用相談や相談支援事業所などの紹介を行い、患者さんが早期に退院できるような様々な支援を行っています。


【措置入院】
県知事の依頼により2名の精神保健指定医が診察を行い、その結果精神障害のために自らを傷つけ、また は他人に危害を及ぼすおそれがあると診断された場合に、県知事(政令都市では市長)の命令により入院し ます。     

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